米Apple、名作広告コピーの商標登録範囲を拡大

2016年2月24日、米コンピューターメーカーのAppleは過去の商標登録の範囲を広げる申請をした。申請先はヨーロッパ特許商標局(EPTO)となっており、より多くの商品に該当するよう範囲を拡大している。(参照:米アップル 「AppleMusic」用ラジオの商標を申請

今回、同社が申請したのは、1997年の広告「Think Different」に使用したコピーに関してだ。これまではAppleTVやiMac4などの広告に使用されてきた。今回の申請で適用範囲をApple Watch、Apple Pay、Apple Pencil、iPad、Siri、登録型サービス、テレビなどに広げている。

「Think Different」は、アインシュタイン、ボブ・ディラン、マーティン・ルーサー・キングジュニア牧師、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ、トーマス・エジソン、モハメド・アリ、ガンジー、アルフレッド・ヒッチコック、パブロ・ピカソといったアメリカを代表する人物が登場する広告だ。奇人変人といった扱いをされても信念を貫き、歴史に名を残した偉人たちがフューチャーされている。

商標権の出願状況は、出願企業の製品販売等の実体活動の動きを先取りしているケースが多くなっています。従って、今回、米Apple社が「Think Different」に使用したコピーの商標権の範囲を、AppleTVやiMac4に限定されていたのもを、Apple Watch、Apple Pay、Apple Pencil、iPad、Siri、登録型サービス、テレビを含む範囲に拡大したということは、今度、米Apple社が、それらの製品に関しても、「Think Different」に使用したコピーを使用することを暗示します。

なお、商標の使用の範囲の拡大は、慎重に行わなくてはなりません。そうでないと、メーカーの商標の使用範囲の拡大を察知した第三者が、商標使用の拡大が予定されている商品等を指定商品として、先に商標登録を行い、後に、メーカーに対して、その商標権の高額の金額で買取りを要求するという事態が想定されます。

特に、メーカーが米Apple社のような大企業になると、その第三者が要求する商標権の買取金額は非常に高くなります。今回の件では、上記のようなトラブルの話は聞こえてきませんから、米Apple社は、商標権の使用範囲の拡大のための出願まで、慎重に行動したものと考えられます。いずれにしても、商標権の取り扱いには細心の注意を払わなくてはなりません。

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