米旅行予約大手「Booking.com」が商標登録可能と米連邦最高裁が判断

2020年6月30日、アメリカ連邦最高裁判所は「Booking.com」が商標登録可能との判決を下した。今後は、「Booking.com」の商標登録が期待されている。
(参照:デビット・ベッカム、自身のイニシャル「DB」を商標登録

勝訴したのは、アメリカの旅行予約サイト大手「Booking.com」である。同社はアメリカ特許商標庁に「Booking.com」のマーク4件の商標を出願した。

しかし、商標庁の審査部は一般的な用語であると拒絶査定の判断を下した。その後、商標庁の審判部も同様の見解を示し、「Booking.com」「Booking」は予約の意味であり、「.com」は商用ウェブサイトを意味するため商標とはならないと説明した。

「Booking.com」社は特許商標庁の査定を不服として連邦地裁に提訴し、地裁、控訴裁、そして最高裁とすべて「Booking.com」は商標としての要件を備えているとの判断を示し、「Booking.com」社が全面勝訴した。

最高裁は、消費者は「Booking.com」を一般的な用語の組み合わせとして認識しているわけではないとしている。

日本の商標法では、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章する商標」は商標登録できないと規定しています 。 (商標法第3条第1項の1、米国商標法の考え方も基本的にこれと同じです。)

今回、商標登録可能と判断された、「Booking.com」については、「Booking」は予約の意味であり、「.com」は商用ウェブサイトの意味ですので、普通名称を組み合わせただけの商標であり、米国商標庁も、最初の出願ではは拒絶査定となりました。

しかし、米国連邦最高裁でこの判断は覆り、一転登録査定となりました。この理由としては、消費者が「Booking.com」を予約+商用ウェブサイトの標章としてとらえているのではなく、アメリカの旅行予約サイト大手「Booking.com」社や同社が提供するサービスの内容の標章としてとらえている事実があったからと考えることができます。

つまり、「Booking」と「com」を組み合わせることによって、予約+商用ウェブサイトの意味ではなく、新たな意味を消費者に発信できているということになります。その結果、商標としての要件を満たしていると判断できます。

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