アメリカの使用主義とはどのような考え方ですか?
アメリカの使用主義とはどのような考え方ですか?
使用主義とは、簡単に言うと商標の登録をしていなくても、実際に使用していれば商標権の効力は発生するということです。
この対義語として登録主義があります。
登録主義とは、いくら長期間にわたり商標を使用していたとしても、登録をしないと商標権の効力が発生せず、またその一方で実際に使用していなくても登録が可能となるということです。
日本をはじめアメリカを除くほとんどの国では、登録主義を採用しています。
ところで使用主義を徹底した場合、商標法など制定法による商標登録が不要になるとも考えられますが、アメリカにおいても使用主義による商標権の効力が認められるのは、その商標が実際に使用される範囲内においてのみですので、その範囲を超えて商標権の効力を及ぼしたい場合には商標登録が必要です。
また、登録した方が商標権の侵害に対する対応等の司法手続きが行いやすくなるというメリットがあります。
なお、アメリカにおいて商標登録出願する場合には、この使用主義が適用されているために日本での出願とは異なり、出願の際に出願商標を実際に使用しているか、又は、それを使用する意思を有していることを証明しなければなりません。
さらに、登録から5年経過したとき及び10年毎の更新の際、出願人等が商標の使用を約束する使用宣誓書を提出しない場合には、商標権が抹消されるか又は更新が認められません。
とにかく、アメリカでは商標登録に関して、それが実際に使用されているかどうかが厳しく問われます。
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