アメリカで商標登録されるとどのような効果が発生しますか?
アメリカで商標登録されるとどのような効果が発生しますか?
アメリカでは、商標権は使用に基づいて発生するため日本とは異なり、商標登録したから商標権が発生するわけではありませんが、商標登録した場合には、主に訴訟に関して登録権者に有利に働く各種の利益を獲得します。(なお、商標登録につきましては州登録と連邦登録がありますが、以下では連邦登録について説明します。)
まず、その第一は、有効性の推定です。
アメリカで商標登録した場合、その登録者がアメリカにおいてその商標を最初に使用し、かつ、その使用による商標権を最初に獲得したものと推定されます。
この推定があれば、登録者が商標権の侵害で相手方を訴える場合に、自らの商標の使用および商標権の獲得を証明する必要がなくなり、相手方がその反対の証明をする必要があります。
第二は、擬制告知です。
商標登録されると、その商標はアメリカ全土に周知されたものと擬制されます。
この擬制告知がなされると、これも商標権の侵害で相手方を訴える場合に、相手方が登録者の商標が登録されていたことを知らなかった場合でも、知っていたのにもかかわらず使用したとみなすことができます。
第三は、不可抗性の獲得です。
この不可抗性とは、商標登録してから5年後に使用宣誓書(使用していることの証明)を提出すると、詐欺により登録された等の限定的な理由を除き、第三者が商標登録の有効性について争えなくなります。
第四は、使用擬制です。
これは、仮に登録者がアメリカ内の限られた地域でしか登録商標を使用していなくても、登録されると出願日を基準として、アメリカ全域において商標に関する権利を主張できます。
第五は、税関による輸入差止めです。
アメリカの税関に、あらかじめ登録した商標を申請しておくと、第三者による登録商標の侵害品を税関で差止めてくれます。
以上のような効果が、商標登録に伴い発生します。
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