アメリカで商標登録されている商品が日本では商標登録されていない場合、その商標を使用して日本で販売すると問題が発生しますか?

アメリカで商標登録されている商品が日本では商標登録されていない場合、その商標を使用して日本で販売すると問題が発生しますか?

まず結論に関して先に述べます。

日本国内で第三者が同一又は類似の商標を登録していなければ問題ありません。第三者が商標登録している場合は問題となります。

アメリカでの商標権の効力は日本には及ばないので、アメリカでは商標登録されていて日本では商標登録されていない商標を使用した商品を日本で販売しても問題ありません。「属地主義」と言います。

万が一、商標権の侵害によりアメリカで訴えられて敗訴したとしても、その裁判の効力はアメリカ国内でしか効力を有しませんから、日本においてその商標の使用が禁止されることはありません。

さらに、日本においては登録主義が採用されているので、日本における登録がされていない限り、アメリカの商標権によって日本国内の使用が禁止されることもありません。

一方でその商標を日本で登録しようとすると話は別になります。

日本では、商標登録されると商標公報に搭載されますが、その2ヶ月間は異議申立ができます。

この間にアメリカの商標権者から異議を申し立てられる可能性があります。

また、仮に日本で登録した者がアメリカの商標権者の代理人である場合等には、同盟国の代理人等の登録による取消審判により、商標権を取り消される可能性があります。

日本では、登録されている商標の使用に関しては厳しいですが、登録されていない商標の使用に関しては商標法ではほとんど規制されていないのが現状です。

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