「主登録」と「補助登録」の違いは何ですか?

「主登録」と「補助登録」の違いは何ですか?

「主登録」とは、普通の意味で商標登録という場合の登録のことをいいます。

ところで、単なる記述的な商標、地理的な表示をする商標、人の氏にしかすぎない商標などは、「主登録」に関して自他識別力が弱く一般的には登録が拒否されます。

しかし、こういった商標でも使用を継続するうちに自他識別力を持つようになり、主登録が可能になるかもしれません。そういう場合には、「補助登録」の出願ができます。

さて、「主登録」と「補助登録」の違いについて説明します。「主登録」された商標には、下記3点の権利が発生します。

  1. 登録を受けた商標について、商標権者がアメリカにおいて最初に商標権を取得したものであるという推定
  2. 商標権の存在がアメリカ全域の一般公衆に通知されたものとする擬制
  3. 登録から5年を経過して商標権者が使用宣誓書を提出すると、原則として第三者がその登録の効力を争えなくなるという不可争性

一方、「補助登録」された商標には、これらの権利は発生しません。このことが最大の相違です。

ただし、「補助登録」された商標については、下記2点のメリットがあります。

  1. 米国特許商標庁のデータベースに記載されるため、第三者による同一又は類似の商標の登録を排除することができる
  2. 5年間継続使用した場合で、自他識別能力を獲得したと認められる場合には主登録が可能になる

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