アメリカの商標法の特徴について教えて下さい。

アメリカの商標法の特徴について教えて下さい。

アメリカの商標法の主な特徴としては、まず第一に使用主義が挙げられます。

使用主義とは、簡単に言うと使用していない商標は登録できないということです。

日本の場合、登録主義を採用しているため、使用していない商標でも商標の登録はできます。

これに対して、アメリカでは基本的に出願商標が使用されていない場合には登録できません。

なお、使用していないと絶対に登録が受けられないという訳ではなく、使用宣言陳述書を提出して出願する使用意思に基づく出願も認められています。

この場合、出願時において使用していなくても登録できますが、この場合には原則として登録査定の通知後6ヶ月以内に使用している証拠を当局に提出しなければなりません。

また、登録から5年経過後に使用宣誓書の提出が要求されており、これを提出しないと登録が抹消されます。

さらに、10年毎の更新登録の際にも、この使用宣誓書を提出しないと更新が認められません。

日本と比べて、商標を実際に使用しているか否かが厳しく問われます。

第二に、商標法の構造が複雑です。

日本の場合には、商標に関する法律は商標法のみですが、アメリカでは商標に関する裁判の判例の積み重ねであるところのコモンロー及びその登録をした州における商標法、さらには、連邦商標法(ラムハン法)の3種類の法律があります。

適用の範囲は、州内の取引ではコモンロー及び州商標法が州際取引及び国際取引に関してはラムハン法が適用されます。

これらの3法は基本的には相互に矛盾しないように構成されていますが、仮に矛盾した場合にはラムハン法が州商標法に、州商標法がコモンローに優先されます。

また、複数の法律が存在することに対応して商標についても、州登録商標と連邦登録商標の二つが存在します。

以上がアメリカ商標の主な特徴です。

とにかく、アメリカはコモンローの国ですから、制定法による商標の登録をしなくても、実際に使用していれば、それが使用されている範囲においては商標権が認められています。

制定法による商標登録のメリットは、実際に使用している商標の保護というよりは、むしろ、現実の使用の範囲を超えて、例えば、全米や国際的取引において商標の保護を受けたい場合や、司法手続きを行いやすくする場合に発揮されます。

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