コモンローと制定法とはどのような関係ですか?

コモンローと制定法とはどのような関係ですか?

コモンローとは、一般的には裁判における判例の蓄積により形成されたルールのことで、判例法ともいいます。

判例法は、文書の形式により国家機関で承認された法律である制定法に対比されます。

ところで、アメリカの商標に関してコモンローという場合には、多少ニュアンスが異なります。

アメリカでの商標権は、使用していればその使用している範囲内において自動的に発生します。

さらに、登録をしていなくても現実の使用に係る範囲においては、同一又は類似の商標の他人の使用を禁止できます。

この意味における商標権の保護をコモンローによる商標権の保護といいます。

なお、アメリカにおいても商標に関する制定法は存在します。

それは、出願に係る地域が属する州内の取引に適用される州商標法、州際取引や国際取引に適用される連邦商標法(ラムハン法)です。

これらの3法は、基本的には矛盾しないように構成されていますが、仮に矛盾した場合にはラムハン法が州商法に優先し、州商法がコモンローに優先します。

ただし、そういう関係にあったとしても、現実の使用に係る範囲においては、コモンローにおいて認められる商標が州商法やラムハン法により差し止められることはありません。

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