アメリカで商標を使用する際の証明の義務について教えて下さい。
アメリカで商標を使用する際の証明の義務について教えて下さい。
アメリカでは、実際の使用に基づいて商標権が発生する使用主義という考え方を採用しているため、様々な場面で商標を実際に使用していることの証明を求められます。
アメリカには大まかにいうと下記4つの商標登録の類型があります。
- アメリカでの使用に基づく出願
- アメリカでの使用意志に基づく出願
- パリ条約に基づく出願
- マドリッドプロトコルによる出願
これらの類型のどの出願に関しても使用を証明する義務があります。
1.の使用による出願の場合には、願書に使用を証明する書面を添付しなければなりません。
2.の使用意志による出願の場合、登録後6ヶ月以内に登録商標を使用していることを宣言する使用宣誓書とともに、使用を証する書面を添付します。
3.のパリ条約による出願とは、加盟国間で本国における商標登録が他国においてもそのまま登録できるようにするというパリ条約に基づく出願のことです。これによる場合、アメリカでの出願の際に使用を証する書面は求められませんが、登録から5年目から6年目の間、また、10年毎の更新登録の際に使用宣誓書と使用を証する書面の提出が必要です。
4.のマドリッドプロトコルによる出願の場合にも、3.のパリ条約による出願の場合と同様に、登録から5年目と6年目の間、また、10年毎の更新の際に使用宣誓書と使用を証する書面の提出が必要です。
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