Groupon、抗議を受けて「GNOME」商標登録を放棄

2014年11月11日、米クーポンサイトGrouponは抗議を受けて「GNOME」商標登録を放棄したと発表した。
(参照:アルファベットの商標は大文字と小文字どちらで登録した方がいいでしょうか?

Grouponは、2104年5月に同社が立ち上げたレジシステムに「Gnome」と命名した。立ち上げに際し、「Gnome」に関連する28の名称の商標登録を申請していたのである。

これに抗議の声をあげたのが、GNOME Foundationである。同社が1999年に開発したオープンソースのデスクトップ環境プロジェクトが 「GNOME」と命名されていたためだ。同社はすでに2006年には商標登録をしており、大文字「GNOME」と小文字「Gnome」の違いはあってもこれを侵害していると抗議したのだ。

商標を守るために必要な正式手続きをするための費用の寄付金を募り、「GNOME の商標をGrouponから守ろう!」というキャンペーンを始めた。話し合いの結果、Grouponは商標申請を取り消し、レジシステムに別の名称をつけることで合意したという。

「GNOME」の意味は、「地の精」「小鬼」「地中に住み、埋蔵されている宝を守ると信じられている小人」です。商標権の効力は、アルファベット文字を大文字表記で商標登録すれば、その効力は、アルファベット文字の小文字表記にも当然に及びます。

仮にGroupon社が、登録申請前の商標調査によって、申請商標と同一のアルファベット表記で大文字により登録されている商標が存在することを把握していたとします。アルファベット同一表記で登録されている登録商標があるにせよ、それを小文字で申請し、登録されるだろうと考えて申請を行ったとすれば、それは正しいとはいえません。

アルファベット文字による商標登録の場合、登録した商標の綴りが同じならば、その効力は、小文字で登録した場合には大文字に、大文字で登録した際には小文字にそれぞれ及びます。このことに十分に留意し、アルファベット文字による商標の登録を申請しようとする際には、大文字小文字の区別なく、申請商標と同一又は類似のアルファベット表記の登録商標がないか十分に調査する必要があります。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷(おおがい)寛

 事務所所在地:東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:info @ trademark-usa.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


アメリカ合衆国の商標登録のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様のアメリカの商標登録、出願の申請代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ