任天堂「ニンテンドー3DS」特許侵害で米控訴裁判所にて損害賠償判決を差し戻し

2014年12月9日、任天堂は特許侵害があったとして損害賠償を命じた連邦地裁の判決への差し戻しが決定したと発表した。
(参照:アメリカで商標登録されている商品が日本では商標登録されていない場合、その商標を使用して日本で販売すると問題が発生しますか?

この裁判は、携帯ゲーム機「ニンテンドー3DS」において3D映像に関する特許が侵害されたとトミタ・テクノロジーズが提訴していたものだ。訴えたのは、元ソニー従業員の富田誠次郎氏の特許を保有するトミタ・テクノロジーズ。「ニンテンドー3DS」において使用されている3Dメガネを使用しなくても裸眼で立体的な映像を見られるという技術が富田氏の特許を侵害しているというものである。

2011年に任天堂と米子会社を相手取り米連邦地裁へ提訴し、2013年3月に3,020万ドルの損害賠償が認められ、8月には陪審員評決によって減額された 1,510万ドルの損害賠償を命じる判決が出された。

これに対して任天堂側は米連邦巡回控訴裁判所に控訴した。今回、一審判決を破棄して連邦地裁への差し戻しを命ずる判決が出された。今後は差し戻し審が行なわれることになる。

日本企業である任天堂と、日本人の特許権を保有する会社が、米国で訴訟を起こしたという国際化を象徴する複雑な事件です。

上級裁判所が、下級裁判所に対して、裁判の差し戻し(やり直し)を命じたということは、トミタテクノロジーに対して、任天堂が賠償金を支払うことを命じた米連邦地裁の判決が覆る可能性が高まります。

2013年8月の陪審員評決の際にも、証拠が適切ではなく、賠償金額が過大であるということで、賠償額を半額とする判断がなされました。今回は、さらに判決のやり直しが命じられたわけですから、より任天堂側に有利な判断がなされました。

任天堂は、2008年に別の米国の会社からも、ゲーム機に関して特許権を侵害していると訴えられましたが、こちらの方も、2013年5月に原告側の訴訟の主な目的が和解金の獲得であるとして、連邦巡回控訴裁判所により原告は敗訴の判断がなされ任天堂側が勝利しました。

任天堂の広報担当者は、任天堂は他社の知的財産権を尊重し、どの製品についても他社の知的財産権を侵害していないという自信があると述べています。裁判で勝つことで、その主張の信憑性はより高まります。

今回の米国巡回控訴裁判所の判断により、任天堂の知的財産に対する姿勢の信頼性がより高まることが期待されます。

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