州商標登録と連邦商標登録とはどのような関係ですか?
州商標登録と連邦商標登録とはどのような関係ですか?
アメリカで商標に関する法律のうち、文書形式で作成され国家の承認を受けた制定法としての法律は、州の商標法、連邦商標法(ラムハン法)の2種類があります。
州の制定法は、州内における取引ついての商標の使用に関する法律です。
一方の連邦商標法は、州際取引や国際取引についての法律です。
アメリカにはコモンローによる保護という登録不要の独自の商標権がありますが、登録によって発生する商標権もあります。
それが、上記の2法による州商標登録と連邦商標登録です。
さて、この二つの登録の関係についてですが、州の登録商標は州内取引、連邦の登録商標は州際取引・国際取引と適用領域が異なるので、基本的には対立することはありません。
ですが、仮に対立するような事態となった場合には、連邦商標登録が優先されます。
言い換えると、連邦商標登録された権利を州商標登録による権利で制限することはできません。
例えば、連邦商標法では2州以上の州で取引されている事実があれば登録できますが、A州とB州で取引された事実が認めれてX商標が連邦登録されると、A州でX商標を州の登録している者がいても、連邦登録したものは、A州においてX商標の使用を制限されることはありません。
このような関係があります。
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