アメリカの商標の更新期限を教えて下さい。
アメリカの商標の更新期限を教えて下さい。
アメリカでの商標権の存続期間は日本と同じ10年間です。そして、アメリカでは、商標権の更新手続きは、商標権の存続期間が終了する1年前から可能です。従って、アメリカでの商標権の更新期限は、商標権の登録から9年を経過した時から、存続期間が満了する10年を経過する時までの間となります。
なお、アメリカでは、この期限内に更新の手続きをすることができず、存続期間の満了時を迎えてしまっても、満了後6ヶ月間の猶予期間が設けられています。この猶予期間内に更新の手続きをすれば、存続期間の満了後であっても、商標権の更新を行うことができます。
ところで、商標に関して、使用主義を採用しているアメリカでは、商標権の更新の際に登録した商標が、登録時に指定した指定商品又は役務に関して、実際に使用していることを証明した使用宣誓書を提出しなければなりません。
また、この宣誓書は、最初の商標登録から5年以上経過しかつ6年を経過しない日までの間にも提出しなければなりません。この宣誓書を提出しない場合には、商標登録は取り消されます。
最後に、米国特許商標庁に支払う更新登録料についてですが、1区分ごとに400ドルと規定されています。この金額は1ドルを108円として日本円に換算しますと、43,200円となります。
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