アメリカにおける商標の保護対象を教えて下さい。

アメリカにおける商標の保護対象を教えて下さい。

アメリカにおいては、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務を識別する機能(自他識別能力)を有する表示であれば、非常に広い範囲の概念が商標として保護されます。

文字、図形、記号、立体的形状、これらの結合又はこれらの結合に色彩を加えたものなど、日本でも認められているような伝統的な商標概念はもちろん保護の対象となります。

さらに、音やにおい、単なる色彩、感触、動作、スローガン、ホログラム、ポジション、トレードレスなど、それ以外にも様々な対象を登録することができます。

そのうちの主なものを説明していきますと、まず、音の商標としては、映画会社が「ライオンの鳴き声」を登録しています。

においの商標としては、糸の販売会社が「花の香り」を登録しています。

スローガン商標としては、日本のトヨタ自動車の「Drive Your Dreams」、本田技研の「The Power of Dreams」などがあります。

ポジションの商標とは、標章の特別な配置それ自体に自他識別能力が認められるものです。

最後のトレードレスとは、例えば、商品のパッケージデザインや商品の形態自体、さらには店舗の内外装のように営業上のイメージ全体に関するもので、それが自他識別力を有していれば商標登録することができます。

このようにアメリカでは、自他識別能力を有していれば、実に様々な対象が商標法により保護されます。

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