アメリカでは、マドリッド協定議定書に基づく出願はどのように取り扱われていますか?
アメリカでは、マドリッド協定議定書に基づく出願はどのように取り扱われていますか?
アメリカもマドリッドプロトコルに加盟しているので、アメリカ以外のマドプロ参加国の商標当局に対する手続きによりアメリカでの商標登録ができます。
しかし、アメリカでは商標について使用主義が採用されていますから、アメリカに対するマドプロ出願は他国と比較して若干異なった取り扱いになります。
アメリカでのマドプロ出願は、国際登録商標の保護拡張請求という扱いになります。
マドプロ申請をする場合、出願人の居住する国においてマドプロ申請をしようとする商標が登録されている必要があります。
これを基礎商標といいますが、この基礎商標に対する保護をアメリカにおいても拡張して適用するという考えです。
さて、アメリカにおいてマドプロ出願をする場合には、登録すべき商標を実際にアメリカにおいて使用している必要はありませんが、登録後にアメリカにおいて必ずその商標を使用するということを表明した「誠実な使用意志宣誓書」を添付しなければなりません。
この宣誓書が添付されたうえで登録拒否事由に該当しなければ、通常の商標登録における登録証に該当する「保護拡張証明書」が交付されて商標登録となります。
なお、登録されてから5年目と6年目の間、また、10年後の更新登録の際に、その商標がアメリカにおける取引で使用されていたということに関する使用宣誓書とその使用があったことの証拠を提出しなければなりません。
これらの書面等を提出しない場合には、登録商標は抹消されてしまうので注意が必要です。
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